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離婚時に慰謝料を請求できるケース・できないケース

離婚において慰謝料は無条件で認められるわけではなく、法的に定められた条件を満たす必要があります。
本記事では、離婚時に慰謝料を請求できるケース、できないケースについて解説します。

慰謝料請求が認められるための要件

離婚時に慰謝料の請求が認められるためには、主に次のような要件を満たすことが求められます。

相手方に不法行為があること

慰謝料請求が認められる要件のひとつとして、相手方がご自身の権利を侵害した不法行為を行ったことがあります。
離婚の慰謝料を請求する場合の不法行為として、不貞行為やDVなどが挙げられます。
具体的にいうと、配偶者以外の者と肉体関係を持ったり、配偶者に対する暴力・暴言といった行為がこれに含まれます。
社会通念上、許容されない程度の違法性が認められるかどうかが、判断の目安となります。

違法行為を証明する客観的な証拠があること

相手方が不法行為の事実を否定した場合、客観的な証拠がなければ慰謝料請求を行っても、実際に得ることは困難です。
不貞行為であれば探偵の調査報告書やホテルに出入りする写真、不適切な関係を示すメッセージなどが有力な証拠となります。
DVなどの場合は医師の診断書や怪我の写真、警察への相談記録などが客観的な証明として機能します。
明確な証拠がない状態では事実関係の確認ができず、法的な請求が通らない恐れがあります。

慰謝料を請求できないケース

離婚時に慰謝料を請求できない理由として以下が考えられます。

不法行為の時点で婚姻関係が破綻していた場合

不貞行為の場合、その行為があった時点ですでに夫婦関係が壊れており、修復が難しい状態であったときには慰謝料を請求できない可能性が高いです。
具体的なケースとして、長期間の別居が続いており、夫婦間のコミュニケーションをとっていないときが考えられます。
配偶者の不法行為による精神的苦痛は、その権利を侵害されたときに生じるものです。
したがって法律上夫婦関係が継続していたとしても、実質上夫婦関係が破綻している場合には権利を侵害したことにならず、慰謝料を請求できないことがあります。

性格の不一致など双方に責任がない場合

価値観の相違や性格の不一致を理由とする離婚は、どちらか一方が一方的に悪いとは法的に判断できないと考えられます。
そのため不法行為とはみなされず、原則として精神的苦痛に対する慰謝料の請求対象外となります。
ただし、性格の不一致が原因であったとしても相手方に社会通念上許されない言動があったときには慰謝料が認められるケースもあります。

まとめ

離婚時の慰謝料請求を進めるためには相手の違法な有責行為と客観的な証拠が求められます。
不法行為の時点で婚姻関係が破綻していた場合などは請求が認められないため注意が必要です。
適切な証拠の収集方法を把握し見通しを立てるためにも、離婚問題を取り扱う弁護士への早期の相談をおすすめします。

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